塙町議会 2022-09-09 09月09日-02号
このことは消滅時効の抑制等にもつながる適切な処理であり評価に値する。 (3)不用額の状況。 不用額は2億9,200万円で前年度比8,900万円増加した。発生要因としては執行努力や契約差金による場合もあると思われるが、いずれにしても不用額の多額計上は好ましくなく引き続き改善を求める。今後も、予算積算の精度向上と不用額の早期把握による財源の効率配分を追求されたい。 (4)町債の状況。
このことは消滅時効の抑制等にもつながる適切な処理であり評価に値する。 (3)不用額の状況。 不用額は2億9,200万円で前年度比8,900万円増加した。発生要因としては執行努力や契約差金による場合もあると思われるが、いずれにしても不用額の多額計上は好ましくなく引き続き改善を求める。今後も、予算積算の精度向上と不用額の早期把握による財源の効率配分を追求されたい。 (4)町債の状況。
不納欠損につきましては、消滅時効の完成あるいは破産の決定ということでございまして、8名の方、232万286円でございます。なお、令和4年度への滞納繰越しということにつきましては、191名の方、9,452万5,586円でございます。なお、191名のうち被保護者の方は92名、保護の廃止になった方は99名でございます。 以上でございます。 ○議長(清川雅史) 成田芳雄議員。
このことは、消滅時効の抑制等につながる適切な処理であり、評価に値する。 (3)不用額の状況。 不用額は2億300万円で、前年度比5,000万円減少した。発生要因としては、執行努力や契約差金による場合もあると思われるが、いずれにしても不用額の多額計上は好ましくなく、引き続き改善を求める。今後も、予算積算の精度向上と不用額の早期把握による財源の効率配分を追求されたい。 (4)町債の状況。
令和2年4月1日から改正民法が施行、消滅時効について大きな改正がされました。国税、県税、市町村税は民法に準ずるとしています。それに基づいて村税滞納の状況について伺います。 令和2年8月1日時点での消滅時効の該当する額は、実人数で754人、総額1億6,970万8,144円であります。その根拠を伺います。 ○議長(鈴木清美君) 税務課長、三村弘君。
◎鈴木由起彦建設部長 ただいまの質問がございましたように、当初の訴訟の中では、平成23年5月からということで、今までということで行っていたわけでございますが、今回、裁判の中で、相手方が消滅時効を主張して時効援用したということ、それから、今回のこの行為が不法行為による損害賠償ということで、3年間ということになったところでございます。
生活保護費返還金の不納欠損額252万6,665円につきましては、これまで督促、催告、分納相談等により徴収に努めてまいりましたが、消滅時効が成立したものについて欠損処理を行いました。収入未済額につきましては、引き続き滞納整理に努めてまいります。 10ページの下段の表は、歳入を課ごとにまとめた表になります。 11ページは、雑入の電気使用料のほか、各課の内訳表となります。
このことは、消滅時効の抑制等にもつながる適切な処理であり、評価に値する。 (3)不用額の状況。 不用額は2億5,200万円で、前年度比2,500万円と増加した。発生要因としては、執行努力や契約差金による場合もあると思われるが、いずれにしても不用額の多額計上は好ましくなく、引き続き改善を求める。今後も、予算積算の精度向上と不用額の早期把握による財源の効率配分を追求されたい。 (4)町債の状況。
また、消滅時効を過ぎた損失額も伺います。 ○議長(鈴木清美君) 税務課長、三村弘君。 ◎税務課長(三村弘君) それでは、お答えいたします。 まず、通告質問に対する質問の要旨に従いまして回答させていただきます。 まず、村税の滞納における消滅時効の該当になる額についてお答えしたいと思います。
平成12年度の債権につきましては、債務者から少額の分納が続いていたため、消滅時効が中断していたところでありましたが、今回、債務者が少額分納も困難な著しい生活困窮状態にあると認められたことから、債権放棄に至ったところであります。 以上であります。 ○議長(五十嵐伸) 以上で通告による質疑は終了いたしました。 これにて報告第14号から報告第17号までの報告4件についての質疑を終結いたします。
初めに、東京電力に対する損害賠償請求についてでありますが、原子力損害賠償については、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限が運用されると返されており、損害及び加害者を知った日から3年となっておりましたが、議員立法により減収・損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律が平成25年12月11日に施行され、消滅時効が損害及び加害者を知った日から10年、除斥期間が損害が生じたときから20年となったことは
村税の年度ごとの滞納額、件数、滞納整理、消滅時効何年なのかお伺いします。 ○議長(鈴木清美君) 税務課長、三村弘君。 ◎税務課長(三村弘君) それでは、村税の滞納状況についてお答えいたします。 お答えする前に、今月5月末が出納閉鎖期間となっている関係で、平成31年度分につきましては正確な数値をお答えできませんので、平成29年度と平成30年度で説明申し上げたいと思います。
自主的避難等に係る精神的損害賠償における対象区域同様の支払い、風評被害の減収減益の最後までの賠償、除染対策業務専従職員の人件費賠償や山林の除染、教育施設に設置した空調設備の電気料上昇分の賠償、そして賠償金の支払いまでの期間短縮や消滅時効を援用しないことなど、5項目にわたり要望を行ったところであります。
次に、議案第16号、棚倉町上水道給水条例の一部を改正する条例につきましては、民法の短期消滅時効の改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第26号、戸中・大岩平辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでありますが、スクールバスの購入を4年度から2年度に2年前倒しをし、併せて購入台数を2台から3台に増やすなど、辺地計画の変更をしようとするものであります。
次に、議案第49号 権利の放棄については、地方自治法第96条第1項の規定により、消滅時効が完成した債権を放棄することについて、議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第50号 伊達市道路線の認定、廃止及び変更については、認定5路線、廃止1路線、変更6路線について、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 続きまして、報告について申し上げます。
本案は民法の一部を改正する法律の施行に伴い、消滅時効制度の見直しがなされ、職業別の短期消滅時効が廃止されるとともに、5年の消滅時効期間が新設され、時効期間の統一化が図られたことにより、水道料金債権の放棄に係る時効期間について改正を行うものであります。 次に、議案第18号 塙町会計年度任用職員制度導入に伴う関係条例整備に関する条例の制定についてであります。
なお、最後に時効でございますが、原発事故に係る消滅時効に関しましては、民法の規定では時効が3年というふうになってございますが、平成25年12月に東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律、長い名前でございますが、原賠時効特例法の施行によりまして、10年に延長されたものであります
私立保育所負担金の不納欠損額30万1,200円につきましては、これまで督促、催告、分納相談等により徴収に努めてまいりましたが、消滅時効が成立したものについて欠損処理をしたものです。 次に、14款使用料及び手数料、1項使用料、2目民生使用料、収入済額312万2,240円は、診療報酬等の収入であるこども発達支援センター使用料などです。
下段の表2は、不納欠損事由別内訳でありますが、後期高齢者医療保険料は法律の規定により2年経過で消滅時効の完成となっております。⑲、705万4,000円を時効により年度末に不納欠損といたしました。 次に、3、後期高齢者医療費の推移についてご説明いたします。資料の右上のグラフ2をごらんください。
このことは、消滅時効の抑制等にもつながる適切な処理であり、評価に値する。 (3)不用額の状況。 不用額は2億2,700万円で、前年度比1億9,500万円と大きく減少した。発生要因としては、執行努力や契約差金による場合もあると思われるが、いずれにしても不用額の多額計上は好ましくなく、引き続き改善を求める。今後も、予算積算の精度向上と不用額の早期把握による財源の効率配分を追求されたい。
不納決損処分については、地方自治法第15条の7(執行停止に係る債権の消滅)、第18条(債権の消滅時効の完成等)、介護保険法第200条(債権の消滅時効の完成)により適正に処理されていると認められましたが、納税の重要性、保険料負担の公平性の観点から、不納欠損額を極力減らすよう要請しました。